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権限の明示

(1)生命保険について
当社の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありませんので、お客様の保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
当社に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、ご注意ください。
(2)損害保険について
当社の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権(告知受領権を含む)を有しています。